韮崎市、子ども相談室「きみをてらす」開設 弁護士や臨床心理士が支援

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この記事のポイント

1.韮崎市が2026年10月、市役所内に子ども相談室「きみをてらす」を開設した。
2.弁護士2人と臨床心理士1人などの専門家が、いじめや虐待、学校や家庭での悩みについて相談に応じる。
3.相談室の愛称は子どもたちから募集し、電話、メール、ウェブフォーム、対面で相談できる。

親にも先生にも言えない悩みに寄り添う。韮崎市が子ども相談室「きみをてらす」を開設

学校や家庭の悩みを相談できる新しい窓口

山梨県韮崎市は2026年10月、市役所1階のこども子育て課内に、子ども相談室「きみをてらす」を開設した。いじめや虐待、学校生活、家庭のことなど、子どもが抱えるさまざまな悩みについて相談を受け、権利侵害からの救済や問題解決に向けた支援を行う。

相談には、市の相談員に加え、弁護士2人と臨床心理士1人が関わる。学校や家庭などの身近な人には話しにくい問題についても、子ども自身の気持ちを聴きながら対応する。

市は、学校に行くことがつらい、友人関係に悩んでいる、家庭のことを聞いてほしいといった日常的な悩みも相談の対象として案内している。

相談室の名称である「きみをてらす」は、子どもたちから募集して決まった。市内の小学5年生から中学3年生、高校生を対象に愛称を募集し、灯台のように進む方向を示し、光を当てるイメージから選ばれたという。

弁護士と臨床心理士が関わる相談体制

今回の相談室の特徴は、法律と心理の専門家が子どもの相談に関わる点にある。

弁護士は、いじめや虐待などで子どもの権利が侵害されている場合、法律や制度との関係を整理し、適切な対応方法を検討する専門家だ。

臨床心理士は、心理学に関する専門知識を持ち、子どもの気持ちや心理的な状態に配慮しながら相談に応じる。

例えば、学校での出来事について、誰に相談すればよいか分からない場合や、家庭での問題を身近な人に話しにくい場合にも、学校や家族とは別の相談先があることは選択肢となる。

法律的な問題と心理的な問題が重なるケースでも、異なる専門分野の人が関わることにより、子どもの状況を多面的に捉える支援が可能になる。

ただし、すべての相談に弁護士と臨床心理士が同時に対応するという意味ではない。具体的な相談方法や専門家への相談の流れは、相談室に確認することができる。

「子どもの権利」と相談の関係

子どもの権利を保障する国際的な基準として、1989年に国連で採択された「子どもの権利条約」がある。日本は1994年に批准した。

条約では、子どもが暴力や虐待から守られることに加え、自分に関わる事柄について意見を表明し、その意見を尊重されることなどを定めている。

国内では2023年4月に「こども基本法」が施行された。同法も、子どもを権利の主体として尊重し、年齢や発達の程度に応じて意見を表明する機会を確保することを基本理念としている。

子どもの相談窓口は、こうした権利を日常生活の中で具体的に支える仕組みの一つだ。

いじめや虐待などが起きた場合、子どもは不安や恐怖を感じていても、周囲に相談できないことがある。特に、問題に関わる相手が身近な大人や同級生である場合、相談することで状況が変わってしまうことを心配するケースも考えられる。

そのため、子ども自身が相談先を選べることや、話したいことを自分の言葉で伝えられることは、権利を守るうえで大切な条件となる。

子ども自身が考えた相談室の名称

「きみをてらす」という名称は、子どもたちが相談室の愛称を考えたことにも特色がある。

相談室は大人が子どものためにつくる制度だが、利用する子ども自身の声を名称に取り入れることで、子どもが制度づくりに関わる機会にもなっている。

これは、子どもを支援を受ける対象としてだけではなく、自分たちに関わる仕組みについて意見を持つ存在として尊重する考え方とつながる。

子どもの相談窓口を利用する際、必ずしも問題を正確に説明できる必要はない。何が嫌なのか、なぜ困っているのか、うまく言葉にできないこともある。

韮崎市は、子どもの「なやみ」「こまっていること」「イヤだとおもうこと」などを幅広く受け付けると案内している。相談するか迷っている段階でも、気持ちを伝えるための窓口として知っておくことができる。

電話・メール・ウェブ・対面で相談可能

韮崎市の「きみをてらす」では、複数の相談方法を用意している。

電話相談は、フリーダイヤル「0120-106410」で受け付ける。電話対応時間は平日の午前8時30分から午後5時15分まで。

メール相談の宛先は「kimitera@city.nirasakilg.jp」。ウェブフォームからも相談できるほか、市役所1階の相談室で対面相談を行うこともできる。

市の案内によると、相談対象は、市内に居住する子どもに関するもの、または相談の原因となった事実が市内で生じたものとなっている。保護者向けの相談案内も設けられている。

学校や家庭、友人関係など、相談する内容によって話しやすい方法は異なる。電話で直接話すことが難しい場合には、文章で気持ちを伝える方法も選べる。

韮崎市は、弁護士や臨床心理士などが関わる「きみをてらす」を通じ、子ども自身の声を聴きながら、権利侵害からの救済と安心できる生活環境づくりを進めていく。

出典

韮崎市「子ども相談室『きみをてらす』を開設」 URL:https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000082.000129901.html

韮崎市「子ども相談室『きみをてらす』がスタートしました!」 URL:https://www.city.nirasaki.lg.jp/kosodate_kyoiku/kosodate/6/10768.html

韮崎市「子ども相談室きみをてらす相談フォーム」 URL:https://logoform.jp/form/A4gP/1821409

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人権ニュース編集部

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