1.東京都が9月1日から25日まで、障害者週間ポスターに掲載する15字以内の標語を募集する。
2.障害者週間は障害者基本法に基づく12月3~9日の期間で、社会参加の促進も制度上の目的に含まれる。
3.2024年4月には事業者の合理的配慮が法的義務となっており、啓発を「思いやり」だけで終わらせない視点も必要となる。

東京都福祉局は9月1日から25日まで、2026年度の障害者週間ポスターに掲載する標語を募集する。1作品15字以内で、未発表のオリジナル作品1点に限る。年齢や居住地による応募制限はなく、採用作品は都が作成する障害者週間ポスターに使用され、採用者には5,000円分の図書カードが贈られる。
障害者週間は、障害者基本法に基づいて毎年12月3日から9日まで設けられている。趣旨は障害や障害のある人への理解を広げることだけではなく、障害のある人が社会、経済、文化その他の幅広い分野に参加することを促す点にもある。東京都は毎年度ポスターを作成しており、2024年度は「まず笑顔 心がけから 広がる輪」、2025年度は「私の手 あなたと共に 紡ぐ未来」を採用した。
啓発標語は短く伝えやすい反面、障害を「周囲が親切にする問題」だけとして表現すると、施設の段差、情報保障、制度上の制約、コミュニケーション上の障壁など、社会側に存在する問題が見えにくくなる。障害者基本法や障害者権利条約は、障害のある人を保護の客体ではなく、社会参加する権利の主体として捉えている。15字という短い表現の中で、当事者の主体性や社会の側にある障壁をどう扱うかは、標語選定の質にも関わる。
制度面も2010年代の啓発中心の段階から変化している。2024年4月1日に改正障害者差別解消法が施行され、行政機関だけでなく企業や店舗などの事業者にも、過重な負担とならない範囲で合理的配慮を提供することが義務化された。「理解する」「支え合う」という意識と、必要な環境調整を実際に行う法的な仕組みは区別して理解する必要がある。
東京都は応募フォームのほか、Eメールと郵送でも受け付ける。障害者週間の標語募集が、抽象的な共生の呼び掛けにとどまらず、現在の障害者施策が掲げる社会参加や社会的障壁の除去をどう15字で表現するのか。採用後に作成される2026年度ポスターまで含め、東京都福祉局の啓発内容を確認できる事業となる。
東京都「令和8年度障害者週間ポスターの『標語』を募集します」
URL:https://www.metro.tokyo.lg.jp/information/press/2026/08/2026082702
内閣府「令和6年4月1日から合理的配慮の提供が義務化されました」
URL:https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai_leaflet-r05.html
