四天王寺大学、こども性暴力防止法の実習生対応を周知

この記事のポイント

1.四天王寺大学が12月25日施行のこども性暴力防止法について学生向け案内を公表した
2.教育・保育実習でも、計画内容によっては性犯罪歴確認の対象となる
3.子どもの安全確保と、学生の個人情報や修学機会を両立する運用が必要となる

こどもの人権を守ろう

四天王寺大学は8月6日、2026年12月25日に施行される「こども性暴力防止法」について、教育・保育実習、インターンシップ、ボランティア活動に参加する学生向けの案内を公表した。実習先の計画によっては、学生も性犯罪歴確認の対象となる場合があると説明している。

こども性暴力防止法は、学校、保育所、認定を受けた学習塾などに対し、子どもへの性暴力を防ぐための安全確保措置を義務付ける制度である。法律は2024年6月19日に成立し、同月26日に公布された。業務に従事する人の性犯罪歴確認に加え、研修、相談体制、早期把握、被害が疑われる場合の対応などを一体で実施する。

こども家庭庁の資料によると、実習生すべてが一律に確認対象となるわけではない。実習計画によって子どもと1対1になる状況を防ぎ、教職員が監督できる場合は、性犯罪歴確認を行わない運用が可能とされる。一方、子どもと1対1で接する可能性があり、支配性、継続性、閉鎖性などの条件を満たす場合は、実習先が対象と判断する。

四天王寺大学は、確認が必要な学生が戸籍関係書類などをこども家庭庁へ提出する場合があると説明する。確認の結果によっては、子どもと接する実習への参加が認められず、資格取得や卒業に影響する可能性にも触れた。インターンシップやボランティアについても、実施先の判断で対象となる場合がある。

性犯罪歴は高度な個人情報であるため、対象者を必要な範囲に限定し、情報を知る職員、保管方法、廃棄時期を明確にする必要がある。学生側には、履修や実習先を選ぶ前に対象となる可能性を伝え、相談や代替措置の手順を示すことが必要となる。四天王寺大学と各実習先は、実習計画ごとに性犯罪歴確認の要否を判断し、対象となる学生へ手続きを案内する。

出典

四天王寺大学「こども性暴力防止法の施行に伴う教育・保育実習等の取扱い」
URL:https://www.shitennoji.ac.jp/news/69993/

関連用語

こども家庭庁「こども性暴力防止法」
URL:https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/efforts/koseibouhou

こども性暴力防止法/日本版DBS
URL:https://jinken-news.com/glossary/kodomo-sexual-violence-prevention-law/

人権ニュース編集部

人権ニュース編集部は、官公庁、自治体、企業、公益団体、国際機関等が公表する一次情報をもとに、差別、労働、教育、福祉、司法・制度、外国人共生、ビジネスと人権などに関するニュースと解説を発信しています。掲載内容は、出典確認を行ったうえで、制度的背景や人権上の論点を補足して構成しています。

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