兵庫県、女性向けセルフケア心理講座 DVなど相談背景に20人募集

この記事のポイント

1.兵庫県立男女共同参画センターが10月24日、女性を対象としたセルフケアの心理講座を開催する。
2.センターにはDV、夫婦関係、仕事、子育て、生き方など幅広い相談が寄せられている。
3.2024年施行の女性支援新法は人権尊重を基礎に包括的支援を定めており、セルフケアと専門的な相談・安全確保は区別して考える必要がある。

兵庫県の令和8年度女性のための心理講座「私らしいセルフケア習慣で自己肯定感UP!」

兵庫県立男女共同参画センターは10月24日、女性のための心理講座「私らしいセルフケア習慣で自己肯定感UP!」を神戸市内の同センターで開く。県内に在住、在学、在勤し、テーマに関心のある女性が対象で、定員は20人。受講料は無料で、同センターの女性問題カウンセラーが講師を務める。

講座の背景には、県立男女共同参画センターが実施する「女性のためのなやみ相談」に寄せられる相談内容の広さがある。県によると、相談はDV、夫婦関係、仕事、子育て、生き方など多岐にわたる。講座では、自分の状態やニーズを確認し、自分自身と周囲の人を大切にするためのセルフケアを考える。1歳半から就学前までの子どもを対象に、定員6人の無料一時保育も設ける。

女性相談を取り巻く法制度は2024年4月に転換した。「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」が施行され、従来の売春防止法を根拠とした女性保護から、「女性の福祉」「人権の尊重や擁護」「男女平等」を基礎とする支援制度へ移行した。厚生労働省は、生活困窮、性暴力・性犯罪被害、家庭関係の問題など複数の困難を抱える女性について、本人のニーズに応じた切れ目のない包括的支援を行うとしている。

この制度との関係で注意したいのは、セルフケア講座をDVなどの権利侵害への対処そのものと混同しないことである。暴力や強い支配があるケースでは、本人の考え方や自己肯定感を変えるだけでは安全を確保できない。相談機関、警察、福祉、法律上の保護制度など別の支援が必要になる場合がある。心理講座は、本人が現在の状態やニーズを整理する場として利用できるが、加害行為や構造的な困難の責任を本人のセルフケア不足に帰すことはできない。

参加申込は10月16日正午までで、応募多数の場合は抽選となる。兵庫県立男女共同参画センター・イーブンが心理講座と女性相談の双方を実施している点は、啓発・学習と個別相談を同じ拠点で扱う仕組みでもある。同センターは20人の少人数講座と一時保育を設け、10月24日に女性が自らの状態や必要な支援を考える場を提供する。

出典

兵庫県「令和8年度女性のための心理講座『私らしいセルフケア習慣で自己肯定感UP!』の参加者募集」
URL:https://web.pref.hyogo.lg.jp/sa01/press/20260828.html

厚生労働省「困難な問題を抱える女性への支援」
URL:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/kodomo_kosodate/dv/index_00023.html

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人権ニュース編集部

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