DVとは、ドメスティック・バイオレンスの略で、配偶者や交際相手など親密な関係にある相手から受ける暴力をいいます。身体的な暴力だけでなく、精神的暴力、性的暴力、経済的暴力、行動の監視や支配なども含まれます。交際中の相手から受ける暴力は、デートDVと呼ばれます。
1.DVの意味
DVは、家庭内や親密な関係の中で起きる暴力です。殴る、蹴る、物を投げつけるといった身体的暴力が典型例ですが、それだけではありません。大声で怒鳴る、人格を否定する、無視を続ける、交友関係を制限する、スマートフォンを勝手に見る、外出を監視する、生活費を渡さない、避妊に協力しない、望まない性的行為を強いるといった行為も、DVに当たる場合があります。
DVの特徴は、暴力と支配が親密な関係の中で繰り返されやすい点にあります。被害者は、加害者との生活関係、経済的依存、子どもの存在、周囲からの無理解、報復への不安などによって、すぐに離れることが難しい場合があります。外から見えにくく、被害者本人も「自分が悪いのではないか」と思い込まされることがあります。
デートDVは、婚姻関係にない交際相手との間で起きる暴力です。若年層にも起こり得ます。交際相手の予定を細かく確認する、返信を強要する、異性との接触を禁止する、別れ話をすると脅す、性的な行為を断れない雰囲気にするなど、恋愛感情や独占欲の名の下で支配が行われる場合があります。
2.制度・法律との関係
DVに関係する中心的な法律が、配偶者暴力防止法です。正式名称は「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」です。同法は、配偶者からの暴力に関する通報、相談、保護、自立支援などの体制を整備し、被害者の保護を図る法律です。
配偶者暴力防止法の対象は、法律上の婚姻関係にある配偶者だけではありません。事実婚の相手や、生活の本拠を共にする交際相手からの暴力も対象に含まれます。離婚や関係解消の前に暴力を受け、その後も引き続き暴力を受ける場合には、元配偶者などからの暴力も対象になります。
2024年4月1日施行の改正では、保護命令制度が拡充され、重篤な精神的被害を受けた場合も接近禁止命令等の対象に含まれるようになりました。DVは身体的暴力だけではなく、心身に重大な影響を及ぼす支配や脅迫を含む問題として、制度上も捉え直されています。
デートDVについては、すべての交際関係が配偶者暴力防止法の保護命令制度の対象になるわけではありません。ただし、暴行、傷害、脅迫、強要、ストーカー行為、不同意わいせつ、不同意性交等に当たる場合には、刑法やストーカー規制法などが関係します。被害を受けた場合には、警察、配偶者暴力相談支援センター、性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター、DV相談プラスなどの相談窓口につながることが重要です。
3.人権上の論点
DVの人権上の論点は、暴力によって被害者の安全、自由、尊厳、自己決定が奪われる点にあります。DVは単なる夫婦げんかや恋人同士のもめごとではありません。相手を恐怖や依存状態に置き、行動、交友関係、経済、身体、性的自己決定を支配する行為です。
DV被害は、性別を問わず起こり得ます。ただし、深刻な身体的暴力や生命の危険を感じる暴力では、女性が被害者となる割合が高い傾向があります。その背景には、男女の経済的格差、家事・育児負担の偏り、家庭内の問題を外に出しにくい意識、性別役割分担意識などが関わります。DVは個人間の問題であると同時に、社会的な構造と結びつく人権課題です。
デートDVでは、「好きなら従うべきだ」「交際相手ならスマートフォンを見てもよい」「性的な要求に応じるのが当然だ」といった誤った考え方が、若い世代の関係性を傷つけることがあります。恋愛関係であっても、相手の意思、身体、時間、交友関係を尊重することが前提です。
DVへの対応では、被害者に「なぜ逃げなかったのか」と責任を向けるのではなく、逃げにくくしている支配の構造を見る必要があります。相談、避難、保護命令、生活再建、子どもへの支援、加害者対応を切り離さず、被害者が安全を確保し、自分の意思で生活を立て直せる支援につなげることが重要です。