徳島県、カスハラ・就活セクハラ改正法セミナー 県内3会場で4回

この記事のポイント

1.徳島県と徳島労働局は、2026年10月1日のハラスメント対策義務化を前に、県内3会場で計4回の解説セミナーを開く。
2.カスタマーハラスメントに加え、採用面接やインターンシップなどで起きる求職者等へのセクシュアルハラスメントも対象となる。
3.企業には方針の明確化、相談窓口、被害者への対応、再発防止などの社内体制整備が必要となる。

徳島県のカスタマーハラスメント対策等と改正法の解説セミナー

徳島県と徳島労働局は2026年8月から9月にかけて、「カスタマーハラスメント対策等と改正法の解説セミナー」を県内3会場で計4回開催する。東部会場は8月26日と9月3日に徳島市のあわぎんホール、西部会場は9月1日に美馬市の美馬合同庁舎、南部会場は9月4日に阿南市の阿南合同庁舎で開く。時間はいずれも午後1時30分から3時まで。事業主や人事・労務担当者を主な対象とする。

2025年6月11日に公布された改正法により、2026年10月1日から、カスタマーハラスメントと求職者等に対するセクシュアルハラスメントの防止措置が事業主の義務となる。セミナーでは徳島労働局雇用環境・均等室が改正法の内容と企業側の対応を説明し、同室と徳島県労働雇用政策課が働きやすい職場づくりに利用できる助成金制度などを案内する。

改正労働施策総合推進法が対象とするカスタマーハラスメントは、顧客や取引先、施設利用者などの言動のうち、業務の性質や経緯に照らして社会通念上許容される範囲を超え、労働者の就業環境を害するものを指す。暴行や脅迫、侮辱、土下座の強要、威圧的または執拗な言動、居座りなどが例として示され、電話やSNS上の行為も含まれる。企業は対応方針の明確化、相談窓口の設置、事実確認、被害者への配慮、再発防止、プライバシー保護などを実施しなければならない。

ただし、顧客から寄せられる苦情や要望のすべてがカスタマーハラスメントになるわけではない。商品やサービスへの正当な申入れのほか、障害者が不当な差別的取扱いの解消や合理的配慮を申し出る行為自体も該当しない。従業員の安全を守る対策と、消費者の権利や障害者差別解消法に基づく配慮を区別しなければ、正当な意見表明まで排除する運用につながる。

改正男女雇用機会均等法は、求職者等に対するセクシュアルハラスメントも防止措置の対象とする。対象には企業への応募者だけでなく、就職説明会やインターンシップの参加者、教育実習生、看護実習生などが含まれ、採用面接、社員訪問、SNSを通じたやり取りも範囲に入る。性的な事実関係を尋ねること、性的関係を求めること、必要なく身体に触れること、私的な食事へ執拗に誘うことなどによって求職活動が妨げられる場合が該当し得る。

求職者は、採用する側との間に選考上の力の差があり、被害を受けても不採用を懸念して拒否や相談をしにくい。施行後は、企業が禁止方針を社内へ示すだけでなく、面談の時間と場所、実施人数、連絡に使うSNSなどのルールを定め、求職者にも周知する必要がある。相談窓口の設置、被害者への配慮、行為者への措置、再発防止も義務に含まれる。

徳島県はセミナーに合わせ、「魅力ある職場環境整備補助金」も案内している。県の制度では、就業規則などの整備、労務管理用ソフトウェアの導入、快適な職場環境に向けた施設設備の整備を支援している。徳島労働局と県は4回のセミナーを通じ、10月1日の施行前に、企業が相談体制や採用時のルール、顧客対応手順を具体化できるよう改正内容を説明する。

出典

徳島県「カスタマーハラスメント対策等と改正法の解説セミナーのご案内」 URL:https://www.pref.tokushima.lg.jp/jigyoshanokata/sangyo/rodokankei/7315156
参考資料:厚生労働省「職場におけるハラスメントの防止のために」 URL:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/seisaku06/index.html
参考資料:厚生労働省「カスタマーハラスメント対策、求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策が義務化されます」 URL:https://www.mhlw.go.jp/content/001662630.pdf
参考資料:徳島県「魅力ある職場環境整備補助金」 URL:https://www.pref.tokushima.lg.jp/jigyoshanokata/sangyo/rodokankei/7310600/

人権ニュース編集部

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