1 さいたま市は8月27日、犯罪被害後に利用できる公的・民間支援を学ぶ市民向けセミナーを浦和区で開く。
2 埼玉県警察、埼玉犯罪被害者援助センター、さいたま市が、それぞれの支援内容と相談先を説明する。
3 市は条例に基づき、法律相談、見舞金、カウンセリング費、転居費などの支援事業を実施している。

さいたま市は2026年8月27日、犯罪被害者等支援セミナー「もし身近で起きたら・・・犯罪被害と支援についてやさしく学ぶセミナー」を浦和コミュニティセンターで開催する。時間は午前10時から正午まで。市内在住、在勤、在学者を対象とし、定員は申込先着順の25人、参加費は無料となっている。会場は浦和駅東口から徒歩約1分のコムナーレ10階第6集会室。
セミナーでは、埼玉県警察本部警務部警務課犯罪被害者支援室が、警察による被害者支援を説明する。公益社団法人埼玉犯罪被害者援助センターは、民間支援団体が担う相談や援助について講演し、さいたま市市民生活安全課は、市が実施する支援制度を紹介する。犯罪被害に遭った本人や家族が、どの機関へ相談し、どのような援助を利用できるのかを、警察、民間団体、基礎自治体の役割に分けて学ぶ内容である。
犯罪被害は、生命や身体への直接的な被害だけで終わらない。心身の不調、医療費や弁護士費用の負担、転居、休職・離職、捜査や裁判で繰り返し被害状況を説明する負担が生じる場合がある。周囲の配慮に欠けた言動、行政窓口での事務的な応対、報道機関の取材などによって、被害後に新たな精神的苦痛を受けることもある。さいたま市は、こうした被害後の問題を市民へ伝える啓発を続けている。
市は2021年4月1日、「さいたま市犯罪被害者等支援条例」を施行した。条例は、犯罪被害者と家族、遺族の権利利益を守り、被害の軽減と回復を図ることを目的とする。市の支援事業には、弁護士による法律相談、見舞金の支給、家事・介護援助費、一時保育費、精神医療・カウンセリング費、転居費、一時避難費の助成がある。2025年4月には、支援対象の要件を見直して関係要綱を改正した。事実上の婚姻関係にある人や、パートナーシップ宣誓をした人も、要件に応じて家族として支援対象に含まれる。
犯罪被害者支援では、制度を設けるだけでなく、本人が被害直後の混乱の中で相談先へたどり着けるかが問題となる。家族、友人、職場の同僚など身近な人が、安易に被害者を責めたり、詳細な説明を迫ったりせず、専門窓口につなぐことも被害回復を支える対応となる。今回のセミナーは、支援者だけを対象とする専門研修ではなく、市民が「近くにいる自分に何ができるか」を考える場として設定された。
申込みは8月4日から25日まで、電話、ファクス、電子メール、さいたま市電子申請・届出サービスで受け付ける。申込時には氏名、住所、電話番号を伝える。問い合わせ先は、さいたま市市民生活安全課で、電話番号は048-829-1217。市は8月27日のセミナーで、埼玉県警察、埼玉犯罪被害者援助センターとともに、犯罪被害後の相談先と支援制度を市民へ説明する。
さいたま市「犯罪被害者等支援セミナー『もし身近で起きたら・・・犯罪被害と支援についてやさしく学ぶセミナー』を開催します」
URL:https://www.city.saitama.lg.jp/001/011/016/p130677.html
参考資料
さいたま市「犯罪被害者やご家族、ご遺族への支援について」
URL:https://www.city.saitama.lg.jp/001/011/016/p079594.html
参考資料
さいたま市「さいたま市犯罪被害者等支援条例について」
URL:https://www.city.saitama.lg.jp/001/011/016/p080026.html
参考資料
さいたま市「犯罪被害者等への理解を深めるために」
URL:https://www.city.saitama.lg.jp/001/011/016/p079597.html

