1.長野県が8月27日と9月2日に外国人材活用セミナーを開催
2.在留資格、特定技能、2027年4月施行の育成就労制度を解説
3.国籍差別の禁止や労働条件明示など雇用管理上の責任も対象

長野県は2026年8月27日と9月2日、県内企業・団体を対象とする第2回、第3回「外国人材活用セミナー」を開く。在留資格の確認方法や外国人を雇用する際のルールに加え、2027年4月1日に始まる育成就労制度と特定技能制度を解説する。会場参加は各回20企業・団体の先着順で、Zoomは定員を設けない。
第2回は8月27日午後1時30分から3時15分まで、長野県庁議会棟5階501号室で開催する。テーマは「在留資格について知ろう」。行政書士の吉田靖史氏、和田健太郎氏と、長野労働局職業安定部の外国人雇用対策担当官・勝山信氏が登壇する。申込期限は8月25日で、採用時に確認すべき在留資格と就労範囲、雇用上の手続を扱う。
第3回は9月2日午後1時30分から3時まで、佐久合同庁舎5階502号室で開く。行政書士の八幡徳広氏と、上田公共職業安定所の外国人雇用アドバイザー・高木信隆氏が、特定技能制度と育成就労制度を説明する。申込期限は8月31日。2024年6月公布の改正法で創設された育成就労制度は、技能実習制度に代わり、原則3年間の就労を通じて特定技能1号水準の人材を育成する制度として2027年4月1日に施行される。
制度変更への対応は、在留資格の手続だけでは完結しない。厚生労働省の外国人雇用管理指針は、労働関係法令と社会保険関係法令の遵守、国籍を理由とする賃金・労働時間などの差別的取扱いの禁止、本人が理解できる方法による労働条件の明示を事業主に示している。外国人材を受け入れる企業には、採用後の安全衛生教育、相談体制、適正な賃金と労働時間の管理まで含む実務対応が必要となる。
育成就労から特定技能への移行を想定する企業では、職務内容と在留資格の一致、計画的な技能形成、特定技能への移行条件など、従来の技能実習とは異なる手順の確認が欠かせない。制度の理解が不十分なまま採用を進めれば、本人が認識していた業務や待遇との不一致、在留手続の遅れ、労働条件をめぐる紛争につながる可能性がある。
長野県外国人材受入企業サポートセンターは、対面とオンラインの双方で参加を受け付ける。県内企業は、8月27日の在留資格編と9月2日の制度改正編を通じ、採用判断から雇用管理までの手順を確認する。
長野県「第2回・第3回『外国人材活用セミナー』を開催します」
URL:https://www.pref.nagano.lg.jp/rodokoyo/happyou/080803press.html
出入国在留管理庁「育成就労制度の制度概要・関係法令」
URL:https://www.moj.go.jp/isa/03_00163.html
厚生労働省「外国人の雇用」
URL:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/jigyounushi/page11.html
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