青森県、有害図書類5点を5月29日指定

この記事のポイント

1.青森県は、青森県青少年健全育成条例に基づく有害図書類の直近指定分を公表している。
2.令和8年5月29日指定分は書籍5点で、4点は条例第12条第1項第1号、1点は第1号と第2号に該当する。
3.指定図書類等を扱う店舗では、18歳未満への販売・貸付け・閲覧防止、区分陳列、購入禁止表示などが必要になる。

青森県

青森県こども家庭部県民活躍推進課は、青森県青少年健全育成条例に基づく有害図書類の指定情報を更新し、令和8年5月29日指定分として書籍5点を公表している。県のページ更新日は2026年6月26日。条例は、有害図書類を指定した上で、関係機関や書店等に通知し、青少年(18歳未満)に対する販売等について配慮を求める仕組みを取っている。

今回の個別指定は、条例第12条第1項に基づくものだ。同条は、内容が「著しく青少年の性的感情を刺激」し、健全な育成を阻害するおそれがあるものを第1号、「著しく青少年の粗暴性又は残虐性を助長」し、健全な育成を阻害するおそれがあるものを第2号として、知事が指定できると定める。青森県は、青森県青少年健全育成審議会の意見を聴いて指定していると説明している。

令和8年5月29日指定分の内訳は、書籍5点である。このうち4点は第12条第1項第1号に該当し、1点は第1号と第2号の双方に該当する。発行者として、株式会社彗星社、株式会社少年画報社、株式会社リイド社、株式会社一水社が記載されている。指定リストには作品名やISBN、雑誌コードも掲載されているが、記事上は制度運用の事実を中心に扱うため、個別の作品名は列挙しない。

指定図書類等を取り扱う店舗では、条例により、青少年に販売したり、貸したり、立ち読みさせたりしないこと、他の図書類と区分して店員などが容易に見通せる場所に置くこと、青少年の購入または借受けを禁止する旨を表示することが必要となる。県は、個別指定された図書類や指定されたとみなされる図書類を青少年に販売、貸付け、または自動販売機等に収納した場合、20万円以下の罰金または科料に科される場合があるとも案内している。

制度上は、個別指定とは別に、条例第13条第1項による包括指定もある。書籍その他の出版物では、卑わいな姿態や性行為等を被写体とした写真を掲載するページが総ページ数の3分の1以上を占めるものが対象となる。映像や音声が記録されたDVD、CD-ROMその他の物品では、同様の描写場面が総場面の3分の1以上を占める場合や、その描写時間が合わせて3分を超える場合に、指定されたものとみなされる。

人権上の論点は、青少年保護と表現の自由をどのように調整するかにある。青少年に対する販売・貸付け等を規制する制度は、子どもの発達環境を守る目的を持つ一方で、成人の閲覧や流通そのものを一般的に禁止する制度ではない。青森県青少年健全育成条例第2条も、この条例は青少年の健全育成を図るためにのみ適用すべきであり、濫用して自由と権利を不当に侵害してはならないと定めている。

今回の更新は、書店、古書店、レンタル事業者、自動販売機等の管理者にとって、陳列方法と年齢確認の実務を再確認する機会になる。青森県こども家庭部県民活躍推進課青少年グループは、有害図書類の指定に関する問い合わせ先として、電話017-734-9224、FAX017-734-8050を案内している。

出典

青森県「青森県青少年健全育成条例による有害図書類の指定について」
URL:https://www.pref.aomori.lg.jp//soshiki/kodomo/kenmin/yuugaitosyo2023-03.html?ref=rss

人権ニュース編集部

人権ニュース編集部は、官公庁、自治体、企業、公益団体、国際機関等が公表する一次情報をもとに、差別、労働、教育、福祉、司法・制度、外国人共生、ビジネスと人権などに関するニュースと解説を発信しています。掲載内容は、出典確認を行ったうえで、制度的背景や人権上の論点を補足して構成しています。

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