1.宮崎県は9月8~10日から、県内3地域で外国人介護職員55人を対象とする全10回の研修を始める。
2.日本語、介護現場でのコミュニケーション、宮崎の文化や方言などを扱う。
3.介護分野には4つの主な外国人受入れ制度があり、2027年4月には技能実習から育成就労への転換が始まる。

宮崎県は2026年9月8日から、県内の介護施設などで働く外国人介護職員向けの日本語研修を始める。初回は宮崎市20人、都城市29人、延岡市6人の計55人で、全10回。日常生活や介護現場で使う日本語、職員・利用者とのコミュニケーション、宮崎の文化や方言などを学ぶ。国際厚生事業団(JICWELS)が事業を実施する。
外国人介護人材は一つの在留制度で働いているわけではない。厚生労働省は、EPAに基づく介護福祉士候補者、在留資格「介護」、技能実習、特定技能という4つの主要な受入れルートを整理している。在留期間、資格取得との関係、家族帯同、転職などの条件が制度ごとに異なるため、「外国人介護職員」と一括りにすると、本人が置かれている法的環境を見誤る。
2027年4月1日には技能実習制度に代わる育成就労制度が施行される。新制度は、3年間の就労を通じて特定技能1号水準の人材を育成し、人手不足分野の人材確保につなげることを目的として明記する。技能移転による国際貢献を建前としていた技能実習制度から、国内の人材育成・確保を正面から目的とする制度への変更である。
日本語能力は介護記録や服薬、移乗、緊急時対応などに関係するため、利用者の安全にも直結する。ただし、意思疎通の困難を外国人職員本人の「日本語不足」だけに帰すことはできない。専門用語、地域の方言、職員側の話し方、研修時間の確保など、受入れ施設側が調整できる要素も多い。宮崎県の研修についても、10回受講した人数だけでなく、外国人職員の定着、職場内相談、施設側の教育体制がどう変わったかまで追うことで、労働者と利用者双方に関わる施策として評価できる。
宮崎県「外国人介護人材日本語研修」
URL: https://www.pref.miyazaki.lg.jp/choju/press/2026/09/20260813112440.html
厚生労働省「外国人介護人材の受入れについて」
URL: https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28131.html
厚生労働省「介護分野における育成就労制度について」
URL: https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_000117702_00015.html

