ビジネスと人権に関する指導原則とは、企業活動と人権の関係について、国家と企業がどのような責任を果たすべきかを整理した国連の国際的な文書です。2011年に国連人権理事会で支持され、「人権を保護する国家の義務」「人権を尊重する企業の責任」「救済へのアクセス」の3つを柱としています。
1.ビジネスと人権に関する指導原則の意味
ビジネスと人権に関する指導原則は、企業活動が労働者、消費者、地域住民、取引先、外国人労働者、子ども、先住民族など、さまざまな人の権利に影響を与えることを前提にした国際基準です。英語では「UN Guiding Principles on Business and Human Rights」と呼ばれ、略して「UNGPs」と表記されることもあります。
指導原則は、企業に対して「法律を守っていれば十分」と考えるのではなく、事業活動によって人権への負の影響を引き起こさないこと、助長しないこと、取引関係を通じて関係する負の影響にも対応することを求めています。ここでいう企業には、多国籍企業だけでなく、中小企業、地域企業、国有企業、金融機関、サプライチェーンに関わる企業なども含まれます。
指導原則の特徴は、国家と企業の役割を分けて整理した点にあります。人権を保護する一次的な義務は国家にあります。一方で、企業にも、人権を尊重する責任があります。さらに、人権侵害や負の影響が生じた場合には、被害を受けた人が救済にアクセスできる仕組みが必要とされています。
2.制度・法律との関係
ビジネスと人権に関する指導原則は、条約のように各国を直接拘束する法律ではありません。しかし、国際的な企業行動の基準として広く参照されており、各国政府の行動計画、企業向けガイドライン、サステナビリティ情報開示、公共調達、金融機関の投融資判断、サプライチェーン管理などに影響を与えています。
指導原則は、3つの柱で構成されています。第1の柱は、国家が企業を含む第三者による人権侵害から人々を保護する義務です。第2の柱は、企業が人権を尊重する責任です。第3の柱は、人権への負の影響を受けた人が、司法的・非司法的な救済にアクセスできるようにすることです。
企業の実務では、第2の柱と第3の柱が特に重要になります。企業は、人権尊重を約束する人権方針を定め、人権デュー・ディリジェンスを通じて人権リスクを特定し、予防・軽減し、取組の実効性を評価し、必要な情報を開示することが求められます。問題が生じた場合には、救済メカニズムや苦情処理メカニズムを通じて、是正や再発防止につなげる必要があります。
日本では、政府が「ビジネスと人権」に関する行動計画を策定し、その後、企業向けに「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」を示しました。これらは、国連指導原則を踏まえ、日本企業がサプライチェーンを含めて人権尊重に取り組むための実務的な枠組みとして位置付けられます。
3.人権上の論点
ビジネスと人権に関する指導原則の人権上の論点は、企業活動による人権への影響を、企業の社会貢献や任意の善意だけに委ねない点にあります。企業は、雇用、調達、製造、販売、広告、金融、ITサービス、土地利用、資源開発などを通じて、人々の生活や権利に大きな影響を与えます。その影響を把握し、予防し、被害が生じた場合に救済につなげることが、企業の責任として整理されています。
特に重要なのは、企業の責任が自社内に限られないことです。自社の従業員だけでなく、取引先の労働者、下請企業、海外工場、派遣労働者、外国人労働者、地域住民、消費者など、事業活動によって影響を受ける人を広く捉える必要があります。サプライチェーン上で強制労働、児童労働、差別、ハラスメント、危険な労働環境などが生じている場合、自社が直接雇用していないから関係がないとはいえません。
もう一つの論点は、救済へのアクセスです。企業が人権方針を掲げ、人権デュー・ディリジェンスを実施していても、被害を受けた人が相談できず、問題が是正されなければ、人権尊重の取組は実効性を欠きます。苦情処理メカニズムや相談窓口は、企業のリスク管理のためだけでなく、影響を受けた人の権利を回復するために設計される必要があります。
用語集でビジネスと人権に関する指導原則を扱う意義は、企業と人権の関係を、抽象的な倫理論ではなく、国際的に共有された枠組みとして理解できるようにする点にあります。人権方針、人権デュー・ディリジェンス、救済メカニズム、サプライチェーン、ステークホルダー・エンゲージメントなどの用語は、いずれもこの指導原則を土台にして理解すると整理しやすくなります。