鳥取県、就労継続支援B型「まほろば」を3カ月受入停止 指定更新時の虚偽誓約で行政処分

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この記事のポイント

1.鳥取県は9月28日、境港市の就労継続支援B型事業所「まほろば」に対し、新規利用者の受入れを3カ月停止する行政処分を行った。
2.欠格事由に該当する役員を就任させたうえ、指定更新申請で該当しない旨の誓約書を提出したことなどが処分理由とされた。
3.行政処分は事業者への制裁だけでなく、障害福祉サービスの継続性と利用者への影響をどう抑えるかという課題を伴う。

鳥取県
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新規利用者の受入れを3カ月停止

鳥取県西部総合事務所は2026年9月28日、株式会社浜田興業が境港市で運営する就労継続支援B型事業所「まほろば」について、障害者総合支援法に基づき指定の一部の効力を停止した。新規利用者の受入れを10月1日から12月31日までの3カ月間停止する。まほろばは2020年6月1日に指定された定員20人の事業所で、雇用契約による就労が難しい障害者に働く機会や訓練を提供する就労継続支援B型を運営している。

県によると、同法人は拘禁刑以上の刑に処されたため障害者総合支援法上の欠格事由に該当する人物を2025年10月1日付で役員に就任させた。その状態で2026年4月14日、欠格要件などに該当しない旨の誓約書を指定更新申請書とともに提出した。役員変更の届出も行われていなかったという。県は6月26日と7月17日に監査し、9月3日に行政手続法に基づく聴聞を実施した。

「指定」は福祉サービスの質と適法性を担保する仕組み

障害福祉サービスは、事業者が自由に「福祉サービス」を名乗って公費給付を受けられる制度ではない。障害者総合支援法に基づく指定を受け、運営基準や人員配置などを守ることが前提となる。指定申請や更新時の欠格事由も、その制度を構成する仕組みの一つだ。

今回、欠格要件に該当していた役員は5月27日付で退任し、県は現在は是正されているとしている。それでも行政処分に至ったのは、指定制度では申請時の適法性だけでなく、法人自身が役員構成を把握し、必要な届出を行う法令遵守体制も問われるためだ。県は、指摘まで報告がなく、役員変更の届出も未提出だったことについて、代表者の不知では済まされない重大な瑕疵と判断した。

利用者への影響も検証対象に

処分は事業所そのものの全面的な指定取消しではなく、「新規利用者の受入停止」である。この違いは利用者側から見ると大きい。就労継続支援B型は、一般企業などでの雇用が難しい人に日中活動や就労機会を提供する障害福祉サービスであり、事業所の運営に変化が生じれば、本人の日常生活や就労、家族の生活にも影響する可能性がある。

鳥取県は行政処分と併せて運営基準などの遵守について文書指導を行い、改善状況を確認するとしている。処分期間中に既存利用者へのサービスがどのように維持されるか、法令遵守体制が実際に改善されたかも、行政による確認事項となる。

出典

鳥取県「障害福祉サービス事業者に対する行政処分」
URL:http://db.pref.tottori.jp/pressrelease.nsf/webview/F1F05AFC61C62A7749258E8000031CCE?OpenDocument

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