東大阪市、障害当事者が学ぶバリアフリー 合理的配慮の助成制度も題材

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この記事のポイント

1.東大阪市の「東大阪市当事者中心の会」が10月26日、バリアフリーをテーマとする2026年度第2回連続研修会を開く。
2.2026年7月に始まった市の「障害者に対する合理的配慮提供支援助成事業」も取り上げ、店舗などでの対応を当事者とともに考える。
3.合理的配慮は2024年4月から民間事業者にも法的義務となっており、自治体の助成を実際の利用改善につなげられるかが実務上の論点となる。

東大阪市の【障害者差別解消】「当事者が中心でつくる連続研修会」

障害当事者自身が制度を考える研修会

東大阪市当事者中心の会は2026年10月26日午後2時から4時まで、東大阪市立障害児者支援センター「レピラ」で「バリアフリーについて学ぼう」をテーマに連続研修会を開く。同会は、東大阪市に暮らす障害当事者が、自らの立場からまちづくりや福祉について話し合う場として活動している。今回の研修会は当事者だけに限定せず、テーマに関心がある人も参加できる。

特徴は、抽象的な「障害理解」にとどまらず、東大阪市が2026年7月に開始した「障害者に対する合理的配慮提供支援助成事業」を題材にする点にある。飲食店など地域の事業者が合理的配慮を実施する際の支援制度について、当事者から見てどのような対応が使いやすさにつながるのかを考える構成となっている。

合理的配慮は「善意」から法的義務へ

障害者差別解消法は、障害のある人から社会的障壁の除去について意思表示があった場合、過重な負担とならない範囲で必要かつ合理的な対応を行う仕組みを定めている。2021年の法改正を受け、2024年4月1日からは、それまで努力義務だった民間事業者による合理的配慮の提供が義務化された。対象となる「事業者」は営利企業だけではなく、反復継続して事業を行う社会福祉法人やNPOなども含まれる。

ここで区別が必要なのは、施設の段差解消や情報アクセシビリティの整備と、個々の利用者に応じて行う合理的配慮である。前者は不特定多数を対象とする「環境の整備」、後者は具体的な場面で本人と事業者が対話しながら調整する対応で、制度上は別の仕組みとして整理されている。東大阪市の助成事業が店舗などの環境改善を後押しし、それが個別の合理的配慮とどう組み合わされるかは、利用者側にも事業者側にも実務的な意味を持つ。

旧優生保護法や津久井やまゆり園事件も扱った連続企画

2026年度第1回研修会は7月22日に開かれ、相模原市の津久井やまゆり園事件から10年を迎えることや、旧優生保護法による強制不妊手術をめぐる最高裁判決などがテーマとなった。第2回で日常生活に身近なバリアフリーへ対象を移すことで、生命や身体への重大な権利侵害から、店舗・施設を利用する際の具体的な障壁まで、障害者をめぐる問題を連続的に考える構成となっている。

東大阪市当事者中心の会が制度の説明を受けるだけでなく、当事者自身が必要な配慮を言葉にする場となる点も、この研修会の特徴である。10月26日の研修では、市の助成制度が実際の店舗利用や移動時の障壁をどう減らせるのかという、制度運用の段階に議論が進むことになる。

出典

東大阪市「当事者が中心でつくる連続研修会」
URL: https://www.city.higashiosaka.lg.jp/0000039796.html

内閣府「令和6年版障害者白書 第1章 改正障害者差別解消法の施行」
URL: https://www8.cao.go.jp/shougai/whitepaper/r06hakusho/gaiyou/h01.html

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人権ニュース編集部

人権ニュース編集部は、官公庁、自治体、裁判所、企業、公益団体、国際機関などが公表する一次情報を確認し、差別、子ども、障害者、高齢者、教育、福祉、司法・制度、外国人、ビジネスと人権などに関するニュース、制度解説、独自調査を発信しています。記事では出典を明示し、事実関係を確認したうえで、関連する法制度や統計、過去の経緯などを参照しながら、人権上の論点や社会的背景を整理しています。

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