東大阪市、人権DVDを学校・企業へ貸出 1週間6本まで

この記事のポイント

1.東大阪市は、人権啓発学習や研修を行う個人、学校、企業、団体を対象にDVD・ビデオ教材を貸し出している。
2.貸出期間は返却日を含め1週間、1回6本までで、市人権啓発課のほか労働雇用政策室や男女共同参画センターでも教材を扱う。
3.行政主催の講演会だけでなく、学校や職場が自ら人権研修を行うための地域インフラとして活用できる一方、著作権を守った利用が前提となる。

東大阪市の人権啓発視聴覚教材(DVD・ビデオ)を貸出

東大阪市は2026年9月7日、人権啓発視聴覚教材の貸出案内を更新した。対象は人権啓発学習や研修を行う個人、学校、企業、団体などで、DVD・ビデオを返却日を含め1週間、6本まで借りることができる。利用者は事前に在庫状況を確認し、「借用申込書兼貸出確認票」を提出する。手続時には身分証明書などの提示も必要となる。

市役所本庁舎16階の人権啓発課だけでなく、14階の労働雇用政策室、男女共同参画センター「イコーラム」でも啓発資料を貸し出している。これは行政が開催日を決めて住民を集める講演方式とは異なり、学校、企業、地域団体などが必要な時期に自ら研修を組み立てられる仕組みである。特に職場では採用差別、ハラスメント、障害者差別など、学校ではいじめや人権教育など、利用主体によって学習課題が異なるため、教材を選べる仕組みには継続利用しやすい利点がある。

人権教育・啓発推進法は、地方公共団体に対し、地域の実情を踏まえて人権教育・啓発施策を策定し実施する責務を定めている。同法3条は、学校、地域、家庭、職域など多様な場を通じ、発達段階に応じた機会を提供することも基本理念としている。東大阪市の視聴覚教材貸出は、小規模な事業に見えるものの、市民や学校だけでなく企業まで対象にしており、「職域」を含む自主的な人権学習を行政が教材面から支える仕組みとして整理できる。

貸出には制限もある。営利目的での使用、第三者への転貸、著作権法に反する複製などを目的とする場合は利用できない。映像教材は借りた団体が自由にコピー、再配布、オンライン配信できる資料ではないため、研修担当者には利用条件を確認する必要がある。今後はDVD再生環境を持たない学校や事業所も増えると考えられ、東大阪市が現在の視聴覚教材をどのように更新し、対面・デジタルの双方で人権学習の機会を維持するかも、長期的な人権教育施策を考える材料となる。

出典

東大阪市「人権啓発視聴覚教材(DVD・ビデオ)を貸出します」
URL: https://www.city.higashiosaka.lg.jp/kosodate/0000001500.html

e-Gov法令検索「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」
URL: https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC1000000147/

人権ニュース編集部

人権ニュース編集部は、官公庁、自治体、裁判所、企業、公益団体、国際機関などが公表する一次情報を確認し、差別、子ども、障害者、高齢者、教育、福祉、司法・制度、外国人、ビジネスと人権などに関するニュース、制度解説、独自調査を発信しています。記事では出典を明示し、事実関係を確認したうえで、関連する法制度や統計、過去の経緯などを参照しながら、人権上の論点や社会的背景を整理しています。

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