特別支援教育とは

特別支援教育とは、障害のある幼児児童生徒一人ひとりの教育的ニーズを把握し、生活や学習上の困難を改善・克服するために、適切な指導と必要な支援を行う教育のことです。特別支援学校だけで行われる教育ではなく、通常の学級、通級による指導、特別支援学級なども含め、学校教育全体に関わる考え方です。

1.特別支援教育の意味

特別支援教育は、障害のある子どもが自立し、社会参加していくために必要な力を育てる教育です。障害の種類や程度だけで子どもを分けるのではなく、その子どもがどのような困難を抱え、どのような支援があれば学びやすくなるのかを確認する点に特徴があります。

対象となる障害には、視覚障害、聴覚障害、知的障害、肢体不自由、病弱、言語障害、自閉症、情緒障害、学習障害、注意欠如・多動症などが含まれます。外見から分かりにくい発達障害のある子どもも、学校生活や学習の中で支援が必要になる場合があります。

特別支援教育では、授業内容の理解、読み書き、移動、コミュニケーション、集団生活、感覚過敏、集中の持続、見通しの持ちにくさなど、子どもの困難に応じて支援を考えます。教材の工夫、座席の調整、ICT機器の活用、個別の指導計画、支援員の配置、通級による指導など、支援の方法は一律ではありません。

2.制度・法律との関係

特別支援教育は、学校教育法、障害者基本法、障害者差別解消法、障害者権利条約などと関係します。学校教育法は、特別支援学校、特別支援学級、通級による指導などの制度に関わる基本的な法律です。小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校には、障害のある児童生徒のために特別支援学級を置くことができます。

日本では、従来の「特殊教育」から、障害のある子ども一人ひとりの教育的ニーズに応じた「特別支援教育」へと考え方が移ってきました。特別支援学校や特別支援学級だけでなく、通常の学級に在籍する子どもへの支援も重要になっています。

インクルーシブ教育との関係も重要です。インクルーシブ教育は、障害のある子どもと障害のない子どもが可能な限り共に学ぶことを重視する考え方です。特別支援教育は、その考え方を学校現場で具体化するために、子どもの状態に応じた多様な学びの場と支援を整える実務的な仕組みといえます。

3.人権上の論点

特別支援教育の人権上の論点は、障害のある子どもが教育の機会から排除されず、必要な支援を受けながら学ぶ権利を保障されるかという点にあります。学校は、知識を学ぶ場であると同時に、友人関係、自己理解、進路選択、社会参加の基礎をつくる場でもあります。

支援がないまま通常の学級に在籍しても、授業に参加できない、叱責が増える、孤立する、不登校につながる場合があります。反対に、本人や保護者の意向、必要な合理的配慮、学校の支援体制を十分に検討しないまま、障害を理由に別の学びの場へ分けることも問題になります。

特別支援教育では、子ども本人の学びと参加を中心に置くことが重要です。教育委員会、学校、教員、保護者、医療・福祉の関係者が、子どもの状態、本人の意思、保護者の意向、地域の教育資源を確認しながら支援を組み立てることで、特別支援教育は障害のある子どもの尊厳と成長を支える制度として機能します。

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