障害者虐待防止法とは、正式には「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」といい、障害者への虐待を防ぎ、虐待を受けた障害者の保護と自立支援、養護者への支援などを定めた法律です。平成23年に成立し、平成24年10月1日に施行されました。家庭、障害者福祉施設、職場などで起きる虐待を対象にしており、障害者の尊厳、自立、社会参加を守るための基礎的な法律です。
1.障害者虐待防止法の意味
障害者虐待防止法は、障害者への虐待を個人間の問題として放置せず、行政、福祉施設、事業主、地域の関係機関が対応するための制度を定めた法律です。対象となる障害者には、身体障害、知的障害、精神障害、発達障害などがある人が含まれます。障害者手帳の有無だけで判断するものではなく、障害や社会的障壁により、日常生活や社会生活に相当な制限を受けている人が対象になります。
この法律でいう障害者虐待には、身体的虐待、性的虐待、心理的虐待、放棄・放置、経済的虐待があります。殴る、蹴るといった暴力だけでなく、怒鳴る、侮辱する、必要な介助をしない、本人の年金や賃金を不当に使う、本人の意思に反して性的な行為をすることなども含まれます。
障害者虐待防止法の特徴は、虐待の場面を三つに分けている点です。家族や同居人などによる「養護者による障害者虐待」、障害者支援施設や障害福祉サービス事業所などの職員による「障害者福祉施設従事者等による障害者虐待」、事業主や職場の管理者などによる「使用者による障害者虐待」があります。
2.制度・法律との関係
障害者虐待防止法は、国と地方公共団体に対し、障害者虐待の防止、早期発見、虐待を受けた障害者の保護、自立支援、養護者への支援に関する責務を定めています。虐待を受けたと思われる障害者を発見した人には、通報義務があります。
市町村は、養護者による虐待や障害者福祉施設従事者等による虐待への対応で中心的な役割を担います。相談・通報を受けた場合、事実確認、立入調査、一時保護、障害福祉サービスの利用調整、成年後見制度の利用支援などを行うことがあります。都道府県は、市町村への助言や、障害者福祉施設・事業所への指導監督などに関わります。
職場での虐待については、使用者による障害者虐待として扱われます。賃金の不払い、本人の賃金の不当な管理、暴言、暴力、性的な言動、障害特性を理由とした不当な扱いなどが問題になります。この場合、市町村や都道府県だけでなく、都道府県労働局も関係します。障害者虐待防止法は、障害者総合支援法、障害者差別解消法、障害者雇用促進法、成年後見制度などと重なりながら運用されます。
3.人権上の論点
障害者虐待防止法の中心にあるのは、障害者の尊厳を傷つける行為を、家庭や施設、職場の内部問題として見逃さないという考え方です。障害のある人は、介助、支援、雇用、金銭管理、住まいなどで、家族、施設職員、事業主に依存する場面があります。その関係性の中で虐待が起きると、本人が被害を訴えにくくなり、周囲も問題を把握しにくくなります。
経済的虐待は、障害者虐待の中でも見えにくい問題です。障害年金、工賃、賃金、預貯金が本人の意思に反して使われると、生活の自由や将来の選択肢が狭められます。本人が金銭管理に支援を必要としている場合でも、支援者が本人の財産を自由に扱ってよいわけではありません。本人の意思を確認し、必要に応じて成年後見制度や日常生活自立支援事業などの権利擁護制度につなぐことが重要になります。
障害者虐待を防ぐには、虐待をした人だけを責める対応では足りません。家族の孤立、支援不足、施設の人員体制、職員研修の不足、職場での障害理解の欠如など、虐待が起きる背景にも向き合う必要があります。市町村障害者虐待防止センター、都道府県障害者権利擁護センター、障害福祉サービス事業者、労働局、相談支援専門員が連携し、本人の安全と意思を確認しながら支援を組み立てることが、障害者虐待防止法の実効性を左右します。