同和対策事業特別措置法とは

同和対策事業特別措置法とは、同和問題の解決に向け、国と地方公共団体が同和対策事業を計画的に進めるため、1969年に制定された時限立法です。1965年の同和対策審議会答申を受け、生活環境の改善、社会福祉の増進、産業の振興、職業の安定、教育の充実、人権擁護活動の強化などを目標に掲げました。同法は失効しましたが、同和行政の制度史を理解するうえで重要な法律です。

1.同和対策事業特別措置法の意味

同和対策事業特別措置法は、同和問題を国の責務として解決するため、特別の行政措置を講じる根拠となった法律です。

同和問題とは、日本社会の歴史的過程で形づくられた身分的差別により、特定の地域の出身であることなどを理由として、結婚、就職、地域生活、教育などで不利益を受ける問題をいいます。同和対策事業特別措置法は、この問題を単なる個人間の偏見としてではなく、生活環境や教育、就労、福祉などの行政課題とも結び付いた問題として扱いました。

この法律が定めた同和対策事業は、対象地域の生活環境の改善、社会福祉の増進、産業の振興、職業の安定、教育の充実、人権擁護活動の強化などを内容としました。道路、住宅、上下水道、隣保館、教育、就労、啓発など、地域の生活条件の改善と差別解消に関わる施策が進められました。

同法は、恒久的な法律ではなく、期限を定めた特別措置法でした。差別の背景にある劣悪な生活環境や社会的条件を、一定期間に集中的に改善することを目的としていました。この点で、同和対策事業特別措置法は、同和問題をめぐる戦後行政の大きな転換点となった法律です。

2.制度・法律との関係

同和対策事業特別措置法は、1965年の同和対策審議会答申を受けて制定されました。同答申は、同和問題について、その早急な解決は国の責務であり、国民的課題であると位置づけました。この答申の考え方を制度化したのが、1969年の同和対策事業特別措置法です。

同法は、対象地域について国と地方公共団体が協力して同和対策事業を実施することを定めました。法の目的には、日本国憲法の基本的人権保障の理念にのっとり、歴史的・社会的理由により生活環境等の安定向上が阻害されている地域について、必要な特別措置を講じることが掲げられました。

同和対策事業特別措置法の後、地域改善対策特別措置法、地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律へと、同和関係の特別対策は形を変えて続きました。これらの特別対策は、1969年から2002年3月末まで、33年間にわたり実施されました。

2002年3月末、最後の特別措置法が失効し、同和地区・同和関係者を対象とする国の特別対策は終了しました。以後は、特定地域を対象とした特別対策ではなく、一般施策の中で必要な対応を行うこととされました。ただし、特別対策の終了は、部落差別そのものがなくなったことを意味するものではありません。

2016年には、部落差別解消推進法が制定されました。同法は、現在もなお部落差別が存在し、情報化の進展に伴って状況の変化が生じていることを踏まえ、相談体制の充実、教育・啓発、実態調査を国と地方公共団体に求めています。これにより、同和対策事業特別措置法の時代とは異なる形で、部落差別解消の制度的対応が続いています。

3.人権上の論点

同和対策事業特別措置法の人権上の意義は、部落差別を、個人の心がけだけで解決する問題ではなく、歴史的・社会的に形成された差別として行政が取り組むべき課題とした点にあります。生活環境、教育、就労、福祉、人権擁護活動を一体として扱ったことは、差別の解消に制度的な基盤を与えました。

第一の論点は、特別措置の必要性です。長い差別の歴史の中で、生活環境や教育機会、就労条件に格差が生じていた場合、形式的に同じ扱いをするだけでは実質的な平等に近づかないことがあります。同和対策事業特別措置法は、そうした格差を短期間で改善するため、期限を区切った特別措置を採用しました。

第二の論点は、特別対策の終了後の課題です。住宅や生活環境などの物的な改善が進んでも、出身地を理由とする結婚差別、就職差別、インターネット上の地名暴露や差別書き込みが残る場合があります。2002年の特別対策終了後も、部落差別解消推進法が制定された背景には、差別意識や情報化による新たな問題が続いている現実があります。

第三の論点は、施策の対象化とプライバシーです。同和対策事業は、対象地域を前提とする制度でした。しかし、部落差別の問題では、地域名や出身地の情報が差別に悪用される危険があります。制度史を学ぶことは必要ですが、具体的な地域や個人を特定し、差別や身元調査につながる情報を扱う際には、慎重な配慮が求められます。

第四の論点は、教育・啓発のあり方です。同和対策事業特別措置法の時代には、生活環境の改善とともに、人権擁護活動や教育の充実も事業目標に含まれました。現在の部落差別解消の取組では、過去の特別対策の経緯を正確に理解しつつ、差別を再生産しない形で歴史と制度を伝えることが必要です。

同和対策事業特別措置法を理解することは、同和行政がどのように始まり、なぜ特別措置が設けられ、なぜ終了したのかを知ることです。同時に、特別対策の終了後も、部落差別の解消が人権上の課題として残っていることを確認するための基礎用語です。

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