地対財特法とは、「地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律」の通称です。1987年に制定され、同和対策事業特別措置法、地域改善対策特別措置法に続く、同和関係特別対策の最後の法律となりました。旧地域改善対策特別措置法に基づき事業が実施された対象地域について、引き続き実施することが特に必要な生活環境の改善、産業の振興、職業の安定、教育の充実、人権擁護活動の強化、社会福祉の増進などに関する事業を対象に、国の財政上の特別措置を定めた法律です。
1.地対財特法の意味
地対財特法は、同和問題の解決に向けて行われてきた特別対策のうち、なお必要とされた事業について、国が財政上の支援を行うための法律です。正式名称は長いため、一般には「地対財特法」と略されます。
この法律は、1969年の同和対策事業特別措置法、1982年の地域改善対策特別措置法の流れを受けたものです。同和対策事業特別措置法の時代には、生活環境の改善、教育、就労、福祉、人権擁護活動などを含む広範な事業が行われました。地域改善対策特別措置法では、これらの事業を引き継ぎつつ、地域改善対策として継続しました。
地対財特法は、その後の段階として、すべての事業をそのまま継続するのではなく、引き続き実施することが特に必要と認められる事業に限定し、国の財政上の特別措置を講じる仕組みでした。つまり、同和関係特別対策を終結へ向かわせる移行期の法律といえます。
同法は、同和問題の解決に向けた特別対策を継続する法律であると同時に、一般対策への移行を見据えた法律でもありました。2002年3月末の失効により、同和地区・同和関係者を対象とする国の特別対策は終了しました。
2.制度・法律との関係
地対財特法は、1987年3月31日に公布された昭和62年法律第22号です。第一条は、国及び地方公共団体が行う地域改善対策特定事業について、その円滑かつ迅速な実施を図るため、当該事業に係る経費への特別の助成その他国の財政上の特別措置を定めるものとしています。
第二条では、「地域改善対策特定事業」について、旧地域改善対策特別措置法に基づく地域改善対策事業が実施された対象地域について、引き続き実施することが特に必要と認められる生活環境の改善、産業の振興、職業の安定、教育の充実、人権擁護活動の強化、社会福祉の増進等に関する事業で政令で定めるものと定義しています。
制度史としては、1965年の同和対策審議会答申を受け、1969年に同和対策事業特別措置法が制定されました。その後、1982年に地域改善対策特別措置法が制定され、1987年に地対財特法へ移行しました。これらの特別措置法に基づく同和関係特別対策は、1969年から2002年3月末まで33年間実施されました。
地対財特法の失効後、国の同和行政は、同和地区・同和関係者を対象とする特別対策から、他の地域と同様に必要な施策を一般対策として実施する段階へ移りました。生活環境などの面では、長年の特別対策により大きな改善が進んだとされました。
ただし、特別対策の終了は、部落差別の解消を意味するものではありません。2016年には部落差別解消推進法が制定され、現在もなお部落差別が存在し、情報化の進展に伴って状況の変化が生じていることを踏まえ、相談体制の充実、教育・啓発、実態調査が国と地方公共団体の課題として示されました。
3.人権上の論点
地対財特法の人権上の論点は、特別対策をどのように終結させ、特別対策終了後の差別にどう対応するかにあります。同和対策事業は、歴史的な差別により生じた生活環境や教育、就労、福祉の不利益を改善するために行われました。地対財特法は、その最終段階を担った法律です。
第一の論点は、特別対策の成果と限界です。住宅、道路、上下水道、隣保館、教育、就労、福祉などの施策により、生活環境の改善は進みました。一方で、差別意識、結婚差別、就職差別、身元調査、地域名の暴露、インターネット上の差別書き込みは、物的環境の改善だけでは解消されません。
第二の論点は、一般対策への移行です。2002年3月末に地対財特法が失効した後、同和地区・同和関係者を対象とする国の特別対策は終了しました。以後は、他の地域と同様に、教育、福祉、就労、住宅、相談などの一般施策の中で必要な対応を行うことになります。これは、特別対策による格差是正から、普遍的な人権施策の中で課題に対応する段階への移行を意味します。
第三の論点は、制度史の扱い方です。同和関係特別対策は、部落差別をなくすために行われた施策ですが、その対象地域に関する情報は、差別に悪用されるおそれがあります。制度を学ぶ際には、法律や行政史を正確に理解することと、特定の地域や個人を差別的に特定することを明確に分ける必要があります。
第四の論点は、特別対策終了後の部落差別解消です。地対財特法の失効後も、部落差別は形を変えて残りました。特にインターネット上では、地名、家系、住所、戸籍、出身地に関する情報が差別目的で拡散される問題があります。2016年の部落差別解消推進法は、こうした状況を踏まえて制定されました。
地対財特法を理解することは、同和行政の特別対策がどのように最終段階を迎え、なぜ一般対策へ移行したのかを知ることです。同時に、特別対策の終了後も、部落差別の解消が相談、教育・啓発、情報差別への対応を含む現在の人権課題であり続けていることを確認するための基礎用語です。