生存権とは、すべての人が、人間らしい生活を営むために必要な条件を国に保障される権利です。日本国憲法第25条第1項は、すべての国民が「健康で文化的な最低限度の生活」を営む権利を持つと定めています。同条第2項は、社会福祉、社会保障、公衆衛生の向上と増進に努めることを国の責務としています。
1.生存権の意味
生存権が保障するのは、生命を維持できる最低限の食料や住居だけではありません。「健康で文化的な生活」である以上、医療、介護、教育、住まい、衣食、社会参加など、人が社会の中で尊厳を保って暮らすための条件も関係します。
生存権は、社会権の一つに分類されます。表現の自由や信教の自由などが、主として国家から不当に干渉されないことを保障するのに対し、社会権は、国に制度や給付、サービスを整備するよう促す性質を持ちます。
何が「健康で文化的な最低限度の生活」に当たるかは、固定された金額や生活様式だけで決まるものではありません。物価、賃金、住宅事情、医療や通信の普及状況、世帯構成など、その時代の社会的・経済的条件によって具体的な内容は変わります。
生存権は、貧困状態にある人だけに関係する権利ではありません。年金、医療保険、介護保険、障害福祉、児童福祉、雇用保険、公衆衛生など、生活上の危険を社会的に支える制度全体の基礎となる考え方です。
2.制度・法律との関係
生存権を具体化する代表的な法律が生活保護法です。同法第1条は、日本国憲法第25条の理念に基づき、生活に困窮する人に必要な保護を行い、最低限度の生活を保障するとともに、自立を助長することを目的としています。第3条は、保障される生活が、健康で文化的な生活水準を維持できるものでなければならないと定めています。
生活保護には、日常生活費に対応する生活扶助のほか、住宅扶助、教育扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助、葬祭扶助があります。厚生労働省は、制度の目的を最低生活の保障と自立の助長としており、相談・申請の窓口は福祉事務所です。
憲法第25条から、個人が国に対して特定額の給付を直ちに請求できるかについては、裁判で争われてきました。最高裁判所は、社会保障制度の具体的な内容について、国会や行政に広い裁量があるとする立場を示しています。ただし、どのような基準を定めても許されるという意味ではなく、制度の目的や法律の規定に反する場合には、裁判所の審査対象となります。
最高裁判所は2025年6月27日、2013年から行われた生活扶助基準の引下げについて、生活保護法第3条と第8条第2項に違反し、違法であると判断しました。この判決は、憲法第25条違反を直接認定したものではありませんが、最低生活の基準を変更する行政判断にも、合理的な検討過程と法律に沿った根拠が必要であることを示しています。
3.人権上の論点
生存権の保障では、制度が存在することだけでなく、必要な人が実際に利用できるかが問題になります。生活保護を利用することへの偏見、制度に関する情報不足、窓口での説明、申請手続の負担などによって、支援を必要とする人が申請を断念する場合があります。
厚生労働省は、必要な書類がそろっていない場合や、住む場所がない場合でも生活保護を申請できると説明しています。親族に相談してからでなければ申請できないという条件もありません。持ち家や自動車がある場合も、事情によって保有が認められることがあります。
最低限度の生活を金銭給付だけで確保できるとは限りません。障害、病気、家庭内暴力、住居喪失、孤立などが重なっている場合には、医療、福祉、住宅、就労、相談支援を組み合わせる必要があります。支給額が生活上の需要を満たしていても、サービスへアクセスできなければ、生存権が実質的に保障されているとはいえません。
生存権は、単に死を避けるための権利ではありません。国や自治体が社会保障制度を設計・運用する際に、人が健康を維持し、住居を確保し、社会との関係を保ちながら尊厳ある生活を送れる水準になっているかを検討するための憲法上の基準です。