発達障害者支援法とは

発達障害者支援法とは、自閉症、学習障害、注意欠如・多動症などの発達障害がある人について、早期発見、発達支援、教育、就労、地域生活、家族支援などを進めるための法律です。正式名称も「発達障害者支援法」で、平成16年に成立し、平成17年4月1日に施行されました。発達障害を本人の努力不足や家庭のしつけの問題として扱うのではなく、社会的な支援の対象として明確にした法律です。

1.発達障害者支援法の意味

発達障害者支援法は、発達障害のある人が、乳幼児期から成人期まで、切れ目なく支援を受けられるようにするための法律です。発達障害は、外見だけでは分かりにくいことがあり、学校、職場、家庭、地域での困りごとが「わがまま」「協調性がない」「努力が足りない」と受け止められてしまう場合があります。

この法律でいう発達障害には、自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害などが含まれます。現在の医療や教育の場では、ASD、LD、ADHDといった言い方も使われますが、法律上は、通常低年齢で症状が現れる脳機能の障害として整理されています。

発達障害者支援法の特徴は、子どもだけでなく、成人した発達障害者も対象にしている点です。早期発見や早期支援に加え、教育、就労、地域生活、権利擁護、家族支援までを含めているため、学校教育だけの法律でも、福祉サービスだけの法律でもありません。

2.制度・法律との関係

発達障害者支援法は、国と地方公共団体に対し、発達障害の早期発見、早期の発達支援、教育、就労支援、地域生活支援、家族支援などに必要な措置を講じる責務を定めています。市町村や都道府県、教育委員会、医療機関、保育所、学校、公共職業安定所、障害福祉サービス事業者などが関係します。

この法律に基づく重要な仕組みの一つが、発達障害者支援センターです。発達障害者支援センターは、発達障害のある人や家族からの相談を受け、発達支援、就労支援、情報提供、関係機関との連携などを行う専門的な機関です。都道府県や指定都市が設置し、地域の支援ネットワークづくりにも関わります。

発達障害者支援法は、障害者基本法、障害者総合支援法、障害者差別解消法、障害者雇用促進法、学校教育法などとも関係します。学校での合理的配慮、通級による指導、特別支援教育、職場での配慮、障害福祉サービスの利用、相談支援など、発達障害のある人の生活には複数の制度が重なります。

3.人権上の論点

発達障害者支援法の人権上の論点は、発達障害のある人を、本人の特性に合わない環境へ一方的に適応させるのではなく、社会の側も必要な調整を行うことにあります。感覚過敏、コミュニケーションの困難、読み書きや計算の困難、集中や切り替えの難しさなどは、本人の怠慢や性格の問題として片づけられると、いじめ、不登校、職場での孤立、二次的な精神的不調につながることがあります。

教育の場では、本人の学び方に応じた支援が重要になります。発達障害のある子どもが、授業の理解、集団生活、試験、提出物、友人関係で困難を抱えている場合、叱責や排除ではなく、説明方法、座席、教材、課題量、ICT機器の利用、休憩の取り方などを調整することが必要になります。

成人期の支援も重要です。発達障害のある人は、就職活動、職場での指示理解、人間関係、時間管理、生活管理、金銭管理などで困難を抱える場合があります。その一方で、得意分野が明確な人も多く、環境調整や職務の整理によって力を発揮できる場合があります。発達障害者支援法という用語は、発達障害を個人の問題として閉じ込めず、教育、福祉、医療、労働、地域生活の中で支援と合理的配慮を考えるための基本用語です。

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