いじめ防止対策推進法とは、学校におけるいじめの防止、早期発見、対処、重大事態への対応について、国、地方公共団体、学校、保護者などの責務を定める法律を指す言葉です。人権ニュースでは、制度、判例、行政施策、地域の啓発活動などを理解するうえで重要な用語として扱います。
1.いじめ防止対策推進法の意味
いじめ防止対策推進法は、学校におけるいじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に進めるための法律です。2013年6月28日に公布され、同年9月28日に施行されました。
この法律では、いじめを、児童等に対して、その児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的または物理的な影響を与える行為であって、対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものと定義しています。インターネットを通じて行われるものも含まれます。
いじめ防止対策推進法の特徴は、いじめを単なる子ども同士のトラブルとして扱わず、学校、設置者、地方公共団体、国が対応すべき制度課題として位置づけた点にあります。いじめの未然防止、早期発見、組織的対応、重大事態への調査と再発防止を法律上の枠組みとして定めています。
2.制度・法律との関係
いじめ防止対策推進法は、国に対して、いじめ防止基本方針を定めることを求めています。学校の設置者や学校も、それぞれの実情に応じて、いじめ防止等のための基本的な方針を定めることになります。
学校には、いじめの防止等に関する措置を実効的に行うため、複数の教職員や心理・福祉等の専門的知識を有する者などで構成される組織を置くことが求められます。いじめの疑いがある場合には、担任や一部の教職員だけで抱え込まず、組織として情報を共有し、対応することが重要になります。
同法で特に重要なのが、重大事態への対処です。重大事態とは、いじめにより児童等の生命、心身または財産に重大な被害が生じた疑いがある場合や、いじめにより相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがある場合を指します。
重大事態が発生した場合、学校の設置者または学校は、事実関係を明確にするための調査を行います。この調査は、責任追及そのものを直接の目的とするものではなく、重大事態への対処と再発防止策を講じることを目的とします。第三者委員会や外部専門家が関与する場合もあります。
いじめ防止対策推進法は、こども基本法、児童福祉法、児童虐待防止法、教育基本法、学校教育法、子どもの権利条約、情報モラル教育、人権教育とも関係します。学校だけで完結する問題ではなく、教育委員会、自治体、福祉機関、警察、医療機関、保護者、地域との連携が必要になる場合があります。
3.人権上の論点
いじめ防止対策推進法の人権上の論点は、いじめを児童生徒の尊厳、安全、教育を受ける権利に関わる問題として扱う点にあります。いじめは、身体的な暴力だけでなく、無視、悪口、仲間外れ、からかい、持ち物を隠す行為、SNS上の誹謗中傷など、さまざまな形で起こります。
特に重要なのは、被害を受けた児童生徒が「苦痛を感じているか」を軽く扱わないことです。周囲から見れば小さな出来事に見えても、本人にとっては学校に行けなくなるほど深刻な影響を与える場合があります。教職員や保護者が、本人の訴えを「ふざけ合い」「よくあるけんか」として処理すると、被害の長期化や重大化につながるおそれがあります。
一方で、いじめ対応では、被害児童生徒の安全確保とともに、加害とされた児童生徒への指導や支援、周囲の児童生徒への働きかけ、学級や学校の環境改善も必要になります。事実確認が不十分なまま断定したり、関係者のプライバシーを守らずに情報を広げたりすれば、二次被害や新たな人権侵害を生むおそれがあります。
いじめ防止対策推進法を理解する際には、いじめを個人間の性格や相性の問題としてではなく、学校が組織として予防し、早期に発見し、被害を受けた児童生徒を守り、再発防止につなげる制度として読む必要があります。自治体、学校、教育委員会がいじめ事案を扱う場合には、子どもの声を丁寧に聴き、安全確保、調査、説明、支援を一体で進めることが重要になります。