
障害のある人に対して、職場や店舗、地域生活などで差別的な扱いがされたり、必要な配慮が得られなかったりする人権問題が生じています。障害の有無にかかわらず、共に生きる社会を築くことが求められています。
障害のある人の人権を考える際に大切なのは、障害そのものだけでなく、社会の側にある壁に目を向けることです。段差や設備の不足だけでなく、情報の伝わりにくさや無理解、能力を一律に低く見積もる偏見も大きな障壁です。合理的配慮を特別な措置と捉えるのではなく、誰もが社会参加できる環境を整えるための当然の責務として広げていく必要があります。
障害のある人に関する主な相談窓口
障害を理由とする差別、合理的配慮の不提供、施設・学校・職場・店舗などでの不適切な扱いについては、内容に応じて次の窓口を利用できます。
障害者差別に関する相談窓口「つなぐ窓口」
障害者差別解消法に関する質問や、障害を理由とする差別に関する相談を受け付ける国の相談窓口です。相談内容に応じて、自治体や各府省庁など適切な相談窓口への取次ぎを行います。
みんなの人権110番
電話:0570-003-110
障害のある人への差別、虐待、嫌がらせ、ハラスメントなど、人権に関する相談を受け付ける法務省の全国共通相談ダイヤルです。電話は最寄りの法務局につながります。